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What We Do
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行政書士とは 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
(日本行政書士会連合会ホームページより転載) 
行政書士法に基づき、行政書士が作成することができる書類は数千種類に及ぶと言われていますが、
現実としてそれらすべての書類作成に精通している行政書士はまずいません。
行政書士の徽章のモチーフであるコスモスの色が多種多様であるように、各行政書士がそれぞれ独自の専門分野を持ち、偏に行政書士と言ってもそれぞれ異なる業務を行っているのが現実です。
当事務所は相続・遺言手続き、内容証明郵便・示談書・契約書・誓約書・離婚協議書作成等の民事法務を専門としております。民事法務で取り扱う業務は皆様にもっとも身近な法律トラブルの予防、解決に繋がるものだと思っております。他人にとって些細なことでも、当事者にとっては思い悩む大きな問題であることも多くあります。また、当事者にとっても些細なことだと感じておられる問題も、後々大きなトラブルとなることも多くあります。まずはお気軽に御相談ください。我々行政書士はそんなよろず相談から解決方法を探ってまいります。
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