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大阪府大阪市東淀川区西淡路2-15-1-515 06-6326-3889 相続・遺言・民事法務専門 行政書士足立事務所 |
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※1同内容の書面を複数の宛先で作成する場合(1通目は2万5,000円〜、2通目以降、1通につき2,000円〜)、もしくは一度御依頼いただいた案件に関するものや定型文書等で特に考案を要しないと当事務所が判断した場合(1万2,000円〜)を指します。その他、金銭の請求を内容とする場合で※請求金額が低額もしくは不明確な場合等は別途御相談ください。 ※2依頼時に実費預かり金をいただく場合は業務終了時の清算の際に差額返還もしくは追加請求させて頂く場合もございます。 ※3原則として報酬は前払いとさせていただいておりますが、報酬額が20万円を超えるものについては50%を着手金とさせていただき、残りの報酬額を業務完了までにお支払いいただくこともできます。また、お客様の御依頼を受けて業務に着手した後、お客様のご希望により、これを取り止めた場合又はお客様の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を全額受けることができることとします。 ※4有料相談後に業務を御依頼いただいた場合は、発生した相談料を業務報酬に充当いたします(相談料が業務報酬を超える場合は、その超過分を請求いたします)。また、業務受任後にお客様から受任していた案件について御相談を受ける場合は相談料をいただきません。 ※5公共の交通機関を利用してお伺いできる地域を対象としております。交通費・宿泊費等の実費及び出張費用をいただきます。 ※6不動産賃貸借等の契約や行政機関、公共機関等に各種申請、請求等をされるお客様に御同席、御同行し、その場で発生する相談・アドバイスを主目的とした業務です。 場合によっては単純に御同席、御同行するだけで終わることもあります。 その点で、あらかじめ相談されること及び御相談内容が決まっている「出張面談」とは区別する意味で「立会い・同席」という表現を使っております。詳しくはお問い合わせください。 ※7各種手続き報酬を40%引、相談業務をすべて無料(但し電話相談の通話料、交通費等の実費はお客様負担)とさせていただく契約です。一度のご相談が1時間を超える場合は日を改めて複数回に分けていただく場合もございます。毎月1回の定期訪問も致します。法人・個人事業主様、一般個人様、学生様、高齢者様ともに3ヶ月からの契約となります。詳しくはお問い合わせください。 また、業務遂行に当たり、他の行政書士及び弁護士、司法書士、税理士、社労士等の他士業と連携する場合、お客様に事前告知及び御了承を得た上で当該士業への報酬を別途請求いたします。 なお、当事務所の報酬額については日本行政書士会連合会の報酬額統計調査の結果その他に基づき当事務所が設定するものであり、予告なく見直し・変更する場合がございます。(平成24年4月現在) |
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