内容証明郵便の作成業務に関して
基本料金は2万5,000円〜としておりますが、金銭の請求を内容とするもので請求金額が低額もしくは不明確等の案件は費用倒れの可能性も考えられます。そこで当事務所では受任契約時にお客様の御希望を伺ったうえで成功報酬制(着手金1万円+出来高の3割)でのお引き受けもいたしております。※契約後の変更はできません。また、請求金額が存在する場合は記載した請求金額に基づく料金を預かり金として受注時に預からせて頂き、業務終了後、差額が存在する場合は返還いたします。
・出来高の3割の計算方法
(当事務所が関与することで得られた金額−当事務所の関与前に推定される金額−着手金1万円)×0.3
なお、出来高の3割が0円もしくはマイナスとなった場合は、出来高の3割を0円とみなします。
(例1)通常の基本料金より「低額」になるケース1
相手方が支払う様子を見せない場合で御依頼者が3万円の支払いの請求をしたい場合、当事務所による内容証明郵便作成の結果、相手方から3万円の支払いがあった場合
当事務所が関与することで得られた金額=3万円 当事務所の関与前に推定される金額=0円 着手金=1万円
出来高の3割=(3万円−0円−1万円)×0.3=6,000円
この場合の御依頼者から当事務所に支払われる報酬は、 着手金1万円+出来高の3割6,000円=1万6,000円 となります。
(例2)通常の基本料金より「低額」になるケース2
相手方の申し出額が1万円であり、御依頼者が3万円の請求をしたい場合、当事務所による内容証明郵便作成の結果、相手方から3万円の支払いがあった場合
当事務所が関与することで得られた金額=3万円 当事務所の関与前に推定される金額=1万円 着手金=1万円
出来高の3割=(3万円−1万円−1万円)×0.3=3,000円
この場合の御依頼者から当事務所に支払われる報酬は、 着手金1万円+出来高の3割3,000円=1万3,000円 となります。
(例3)通常の基本料金より「低額」になるケース3 相手方の申し出額が1万円であり、御依頼者が3万円の請求をしたい場合、当事務所による内容証明郵便作成の結果、相手方から3万円満額ではなく、2万5,000円の支払いがあった場合
当事務所が関与することで得られた金額=2万5,000円 当事務所の関与前に推定される金額=1万円 着手金=1万円
出来高の3割=(2万5,000円−1万円−1万円)×0.3=1,500円
この場合の御依頼者から当事務所に支払われる報酬は、 着手金1万円+出来高の3割1,500円=1万1,500円 となります。
(例4)通常の基本料金より「低額」になるケース4(出来高が0円とみなされるケース)
相手方の申し出額が1万円であり、御依頼者が3万円の請求をしたい場合、当事務所による内容証明郵便作成の結果、相手方から3万円満額ではなく、相手側申し出額の1万円の支払いがあった場合
当事務所が関与することで得られた金額=1万円 当事務所の関与前に推定される金額=1万円 着手金=1万円
出来高の3割=(1万円−1万円−1万円)×0.3=-3,000円
この場合の御依頼者から当事務所に支払われる報酬は、出来高を0円とみなし、 着手金1万円+出来高の3割0円=1万円 となります。
(例5)通常の基本料金より「高額」になるケース
相手方が支払う様子を見せない場合で御依頼者が10万円の支払いの請求をしたい場合、当事務所による内容証明郵便作成の結果、相手方から10万円の支払いがあった場合
当事務所が関与することで得られた金額=10万円 当事務所の関与前に推定される金額=0円 着手金=1万円
出来高の3割=(10万円−0円−1万円)×0.3=2万7,000円
この場合の御依頼者から当事務所に支払われる報酬は、 着手金1万円+出来高の3割2万7,000円=3万7,000円 となります。
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