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公正証書・執行証書 *公正証書とは*
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書をいいます。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は基本的には任意で作成するものですが、法律で公正証書の作成等が求められている(公正証書にしなければ、法的な効力が認められない)契約等もあります。
例えば、事業用定期借地権の契約書です。
この契約は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。
この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。
もう一つは、任意後見契約の契約書です。
任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、
家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。
*執行証書とは*
公正証書の中でも、金銭の支払等を目的(与信契約は除く)とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているものをいいます。
債権者は執行証書があることによって、債務不履行の際に裁判等をしなくても、執行文を付与してもらい、債務名義(本件では執行証書を指します)を執行の開始と同時にまたはあらかじめ債務者に送達しておくことで、強制執行を行うことができます。
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